UNIJAPAN 公益財団法人 ユニジャパン



平成22年度コンテンツ産業人材発掘・育成事業(有望若手映像等人材海外研修事業)

映画製作に必要な各種契約

伊藤見富法律事務所 弁護士 寺澤幸裕






概説

 プリプロダクションの段階以降においては、製作資金の確保ができるタイミングの前後にわたって、実にさまざまな契約を締結し、あるいはドキュメントの作成をすることが求められる。その一例を挙げれば、監督契約、俳優契約(あるいは当該監督および俳優の起用がコミットまたは予定されている旨を証する監督/俳優側からの書面)、映画製作契約、配給契約(プリセールの契約も含む)などがある。また、映画製作会社が外部のプロデューサーを起用する場合には、当該プロデューサーとのプロデューサー契約を締結することが必要である。そして、これらの契約やドキュメントの多くは、当該映画へのファイナンシアー(ローン提供者や出資者)から、当該映画にファイナンスを行うことを検討する材料として、あるいは保険会社から保険の引き受けを検討する材料として、その作成・締結が求められることになる。

 しかしながら、映画製作会社側としては、製作コストを調達することができないうちに、あるいは調達が確実視できないうちに、監督や俳優の出演をコミットしてもらうことは通常できないし、監督や俳優たちも、その状態で承諾することはほとんどない。一概に製作資金を確保し、保険を加入するために「契約」を締結するといっても、そこには数多くの留意すべき事柄があり、また知っておくべき事情が多数存在する。

 本稿では、ある映画について国際共同製作が行われるということを前提に、特に重要な監督契約、俳優契約、製作委託契約などを中心に、その契約内容に留意すべき点について解説を加えることとする。なお、以降の解説は、それぞれの契約における必要かつ十分な規定を網羅的に解説したものではなく、特に留意すべきと考えられる点を解説したものであるということをご留意頂きたい。また、本稿ではアジアにおける国際的な映画共同製作が行われることを前提としている関係上、資金調達もさまざまな国から得られ、監督や俳優の調達もさまざまな国から行われることを想定している。従って、我が国の映画製作のプロセスとは相当異なったことが記載されている場合があるが、この点についてもあらかじめご了承頂きたい。

 

目次

1. はじめに
2. 監督との契約
 2-1. 監督契約とは
 2-2. 監督契約の締結時期(デベロップメントフェーズ)
 2-3. Pay or PlayベースまたはPay and Playベースの契約
 2-4. 監督契約の内容と留意点
  (1) 業務内容の特定
  (2) 効力発生時期/独占・非独占
  (3) 報酬の支払い
  (4) クレジット
  (5) 成果物(撮影・編集されたフィルム)の権利帰属
  (6) 名前等の利用/宣伝への協力
  (7) 表明保証
  (8) 契約の停止/解除
  (9) 保険
  (10) 一般条項
 2-5. クリエイティブコントロール
 2-6. ギルド契約
3. キャストとの契約
 3-1. キャストの選択の重要性
  (1) 契約当事者
  (2) オファーレター/レターオブインテント(Letter of Intent)
 3-2. 出演契約の内容と留意点
  (1) 業務内容の特定
  (2) 開始時期と提供期間
  (3) 報酬の支払い
  (4) クレジット
  (5) 肖像等の利用
  (6) マーチャンダイジングへの肖像等の利用
  (7) 吹き替えやスタントの利用
  (8) 映画のプロモーションや映画祭への出席
  (9) 保険
  (10) その他
 3-3. ギルド契約
 3-4. 俳優側が契約不履行した場合の救済策
4. 脚本家との契約
 4-1. 脚本家契約とは
 4-2. 脚本家契約の特徴
  (1) 脚本の創作
  (2) 報酬の支払い
  (3) 利用の自由(Pay or Play)
  (4) 成果物の権利
  (5) クレジット
  (6) 表明保証
 4-3. ギルド契約
5. 製作会社との製作契約
 5-1. 製作契約とは
 5-2. 映画製作契約の特徴
  (1) 製作委託の内容
  (2) 納品物の特定
  (3) クリエイティブコントロール等の掌握
  (4) 成果物の帰属
  (5) 作業の引き継ぎ
  (6) 製作関連契約の締結主体
  (7) 成果物の利用が義務ではないこと
6. 配給契約書/二次利用契約書
 6-1. 配給契約の難しさ
 6-2. 配給契約締結上の留意点
  (1) 売り切りかライセンスか
  (2) マスターライセンスか個別のライセンスか
  (3) 配給契約における受領利益
 6-3. 配給契約作成・締結上の留意点
  (1) ライセンスの対象
  (2) テリトリー
  (3) 期間
  (4) 配給会社が控除可能な配給経費
  (5) 表明保証
  (6) ライセンス料計算資料(帳簿)の作成保存義務および閲覧・謄写権
  (7) ミニマムギャランティ
  (8) デリバリーマテリアルの特定
 6-4. 監督、脚本家等に対する二次利用料の支払い
7. 最後に

 

基本情報

発注元 経済産業省
ページ数/装丁: 36
言語: 日本語
発行年: 2011

著者連絡先

寺澤幸裕(てらざわ・ゆきひろ)
伊藤見富法律事務所
03-3214-6522
http://www.mofo.jp/


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